火災報知器
弊社の所在地である川崎市では火災報知器の設置箇所が指定されています。
まず熱感知機は台所。
そして寝室として使う部屋には煙感知器。
そして戸建ての場合は階段にも煙感知器を設置しなければなりません。
壁から60センチ以上離して設置します。
これはお隣の横浜市も同様です。
ところが反対側のお隣の東京都は全ての居室に設置義務があります。
さらに東京都は3階建の戸建ての場合、階段の1階と3階の踊り場にも設置しなければなりません。
気になったので千葉県を調べてみたところ、寝室と階段に設置義務はありますが、台所に設置義務があるのは千葉県内の全域ではなく市町村ごとに取り決めがあるようです。
それならば埼玉県は?と言うと寝室と階段で台所は任意とのこと。
自治体によってそれぞれ設置義務の箇所が違いますのでお住いの自治体のホームページでご確認下さい。
検索方法は「××県 火災報知器」で検索して下さい。